SDGsボードゲーム 群馬実行委員会
規約
(名称)
この会は、SDGsボードゲーム 群馬実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
2事務所を株式会社 トーエー商会(群馬県 高崎市 新保町 18番地)内に置く。また、この住所を所在地とする。
(目的)
第2条 実行委員会は、(社)未来技術推進協会 制作の『Sustainable World BOARDGAME ®』(以下「SDGsボードゲーム」という。)を活用して競技大会を開催すること。並びに、群馬県版の制作活動を行い、地域社会発展のためにSDGsを推進することを目的とする。
(事業)
第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)SDGsボードゲームを体験会の企画・運営
(2)SDGsボードゲームの競技大会の企画及びその運営に関すること
(3)群馬県版制作の企画及びその運営に関すること
(4)群馬県版SDGsボードゲームの宣伝及び紹介に関すること
(5)その他、目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 実行委員会は、第2条の目的に賛同する関係団体及び本趣旨に賛同する者(以下「構成員」という。)をもって組織し、委員長は、構成員を実行委員会の委員として委嘱するものとする。
(役員)
第5条 実行委員会に次の役員を置く。
(1)委 員 長 1名
(2)副委員長 若干名
(3)会 計 若干名
(4)監 事 1名
2 役員は、委員の中から選任する。
3 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
4 選任された役員が任期中にその構成団体の職務を離れたときは、その職務の後任者が役員に選出されたものとみなす。
ただし、その任期は前任者の残留期間とする。
(職務)
第6条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を統括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 監事は、実行委員会の会計その他の事務を監査する。
(役員の選出方法)
第7条 実行委員会の役員は、委員からの推薦をもって候補者とする。
2 候補者は、総会またはそれに準ずる議決行使により選任する。
(顧問等)
第8条 実行委員会は、相談役、顧問(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
2 顧問等は、委員長が委嘱する。
3 顧問等は、実行委員会の目的達成のため、必要がある場合に、意見を述べることができる。
(アドバイザー)
第9条 実行委員会は、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、委員長が委嘱する。
3 アドバイザーは、実行委員会の事業遂行に関する重要事項に関し、必要がある場合に、意見を述べることができる。
4 アドバイザーは、実行委員会の事業が完了した時点をもって、委員長が解嘱する。
(会議の設置)
第10条 実行委員会は、次に掲げる会議を設置する。
(1)総会
(2)役員会
2 前項の会議は、構成員の集会によるものとする。ただし、社会情勢等により集会を開催することが困難であるとき、又は緊急を要する事項について集会にはかることが困難であるときは、委員長の決定により、書面又は電磁的方法による会議をもってこれに代えることができる。
第11条 会議の議決は、出席(集会によらない会議にあっては、議決権を行使)した構成員(議決権を有する者に限る。)の過半数をもって行い、可否同数のときは否決とる。
(総会)
第12条 実行委員会の総会は、全委員をもって構成し、次の事項を審議し、決定する。
(1)規約の制定及び改廃に関すること
(2)役員の選任に関すること
(3)事業計画及び予算に関すること
(4)事業報告及び決算に関すること
(5)その他の必要事項
(総会の招集)
第13条 総会は、委員長が招集する。
(総会の議長)
第14条 総会の議長は、委員長がこれにあたる。
(役員会)
第15条 実行委員会の役員会は、役員をもって構成し、次の事項を審議し、決定する。
(1)総会の運営(開催及び議決事項の原案作成等)に関すること
(2)役員会に関すること
(3)予算執行に関すること
(4)事業の実施に関すること
(5)役員の欠員が生じた時の役員人事に関すること
(6)その他の必要事項
(会計)
第16条 実行委員会の会計は、協賛金、その他の収入をもってこれに充てる。
2 実行委員会の会計は、9月1日に始まり、翌年の8月31日に終わる。
(業務委託)
第17条 実行委員会の事業達成に必要と判断した場合、委員長は役員会の承認を経て、事業の一部を外部へ委託する事ができる。
(その他)
第18条 この規約に定めるものの他、実行委員会の運営に必要な事項は委員長が定める。
附 則
設立日は、令和3(2021)年9月1日とする。
1 この規約は、令和3(2021)年9月1日から施行する
2 競技大会、群馬県版の制作に関わる改正 令和3(2021)年11月18日
3 事務所の記載を追加 令和3(2021)年12月12日
4 会計の収入について改正 令和4(2022)年 3月13日
5 業務委託について改正 令和5(2023)年 6月11日